パートナー利用規約

以下の利用規約は、 代理店をお申し込み(ご契約)いただいた時点ですべての内容に承諾いただいたとみなされる重要な文書です。

株式会社デジタルスタジオ(以下「デジタルスタジオ」という)の提供するパートナー制度に登録するパートナーは、 以下のパートナー規約(以下「本規約」という)に同意し契約(以下、本契約)を締結します。

第1条(定義)

1.「本プログラム」とは、デジタルスタジオが別途 運営するアフィリエイトプログラム(Discovery Japan Partner) により、管理・運営されています。 本プログラムに参加するパートナーは、本プログラムの申込審査可決後、 アフィリエイトプログラムに参加することにより正式に機能します。

パートナー手数料表(以下、手数料表)において パートナーがECサイト事業者にタグをインストールした場合、ECサイト事業者のWEBサイトから売上が発生した場合に限り、 売上成功手数料の支払対象となるプログラムを意味します。
タグのインストール時に、アフィリエイトプログラムの参加で取得したアフィリエイトIDが登録されていない場合、手数料の対象にはなりません。

2.「売上成功手数料」とは、パートナーによる本サービスの紹介の実績に対し デジタルスタジオが手数料表に基づきパートナーに支払う手数料をいいます。

3.「EC事業者」とは、パートナーの紹介により、本サービスにかかる契約をデジタルスタジオと締結した、 又は、締結しようとするお客様(以後、EC事業者)をいいます。

第2条(パートナーの登録)

パートナー登録にあたっては、デジタルスタジオが定めるパートナー審査基準を満たしている必要があります。 そのためパート申し込み後であっても、デジタルスタジオの判断によりパートナー登録を拒否することがあります。 このときデジタルスタジオはパートナー審査基準の内容や審査結果について説明義務を負いません。

第3条(売上成功手数料の条件)

1.パートナーの紹介が以下の条件の全てを満たす場合、デジタルスタジオはこれを紹介の実績としてカウントし、 売上成功手数料支払の対象にするものとします。

(1)デジタルスタジオとの間でプログラムにかかる契約が成立していること

(2)デジタルスタジオとの間でEC事業者の申し込みが成立していること

(3)デジタルスタジオとの間でアフィリエイトの申し込みが成立していること

第4条(売上成功手数料)

売上成功手数料は手数料表に従うものとします。

売上成功手数料 Discovery Japan Mallで販売成功した総額の 1%

第5条(広告宣伝)

1.パートナーは、パートナー業務の遂行の為に本契約に基づくデジタルスタジオとのパートナー関係を自己の広告宣伝物等にて公表することが出来ます。

2.パートナーが本サービスにかかる広告宣伝物等を作成する場合、パートナーは、事前にデジタルスタジオより商号、商標、 ロゴマーク等に関する使用許諾を得るものとします。

3.パートナーは、以下の行為を行ってはなりません。
(1)虚偽又は誇大な広告宣伝行為
(2)本サービスについて不明瞭な説明を行う等、EC事業者の誤解を招く行為

第6条(パートナー関係)

1.デジタルスタジオは、パートナーに対し代理権を付与するものではありません。

2.パートナーとデジタルスタジオとは、其々に独立した契約当事者であり、本契約は、当事者間にジョイントベンチャー、フランチャイズ、 販売店、又は、雇用関係のいずれをも生じるものではありません。

第7条(第三者委託等の禁止)

パートナーは、パートナー業務の一部又は全部を第三者に委託すること、 本契約に基づく自己の権利業務を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をすることもしくは、 本契約に基づく当事者たる地位を第三者に譲渡又は承継することは出来ません。

第8条(秘密保持)

1.パートナーは、本契約に基づきデジタルスタジオ又はEC事業者より取得した全ての情報 (以下「秘密情報」といい、営業情報、技術情報、 経営情報及び個人情報等の全てを含むがこれに限定されない)について、 デジタルスタジオの書面による事前承諾無く第三者に開示、漏洩しないものとします。

2.パートナーは、秘密情報をパートナー業務の遂行以外の目的に使用しないものとします。

第9条(条項ほかの変更)

1.デジタルスタジオは、自己の裁量により本契約の条項、本サービスの仕様、名称、種類、又、売上成功手数料の額を変更することが出来るものとします。 但し、デジタルスタジオは、パートナーに対し、当該変更の内容と変更の発行日付(以下「変更発効日」という) を変更発効日の10日前までに電子メールにより事前通知をするものとします。

2.前項に定める変更に合意できない場合、パートナーは、変更発効日の前日までに電子メールによる本契約解除の意思表示をするものとします。 当該解約の意思表示がない場合、パートナーは、契約変更について合意したものとみなし、当該変更は、変更発効日をもって両者間で有効となります。

第10条(パートナーの義務)

1.パートナーは、次の事項について変更があった場合にはデジタルスタジオに対して速やかにメールにて通知するものとします。

(1)経営または営業の譲渡など組織の重要な変更

(2)屋号、商号、代表者、担当社、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先の変更

2.パートナーは紹介したEC事業者とデジタルスタジオとの間で本サービスの申込み、 利用に際して疑義が生じた場合には誠意をもって仲介・対応をするものとします。

第11条(解約)

1.パートナー及びデジタルスタジオは、本契約の有効期間中であっても、 相手方当事者に対しメールによる通知をすることにより本契約を解除することが出来ます。

2.前項の規定にかかわらず、パートナーが第8条第2項に基づき本契約を解約する場合に限り、 パートナーが電子メールによる解約の意思表示をした日付をもって本契約は終了するものとします。

3.第1項の規定にかかわらず、パートナー及びデジタルスタジオは相手方当事者が次の各号に該当した場合には、 なんら催告を要せず相手方への書面による通知をもって本契約を解約することができます。

(1)手形、小切手につき不渡り処分を受けた場合、又、支払の停止があった場合

(2)民事再生法、会社更生法、破産法、会社整理、特別清算などの申し立てがあった場合

(3)本契約のいずれかの規定に違反した場合

(4)パートナーがデジタルスタジオの主観により不適格であると判断した場合


第12条(免責事項)

デジタルスタジオは本契約により生じたパートナーの損害について、直接、間接を問わず一切の責任を負わないものとします。

第13条(制度の廃止)

デジタルスタジオは、このパートナー制度(以下、本制度)を自己の裁量で廃止する権利を有します。 本制度を廃止する場合には本制度廃止の3ヶ月以上前までに電子メールにてパートナー通知するものとします。

第14条(有効期間)

本契約の有効期間は本契約の締結から1年間とし、 契約期間の満了1ヶ月前までに書面による申請がない限りは毎年自動更新されるものとします。

第15条(協議事項)

本契約の定めなき事項および解釈に違いにより疑義が生じた場合には両事業者は審議誠実をもって協議のうえ解決するものとします。

第16条(裁判管轄)

本契約に基づき紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


令和7年2月28日 作成

株式会社デジタルスタジオ